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東京都の沿道建築物の耐震診断について

更新日2016.05.31 カテゴリー オーナー様向けコラム

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緊急輸送道路沿道建築物の耐震化とは

東京都では「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」において
特定沿道建築物、簡単に言うと大きな幹線道路沿いにある建物に対して耐震診断が義務付けられています。

東京都内で指定されている緊急輸送道路

環状七号線、環状八号線、甲州街道、青梅街道、新青梅街道、
井の頭通り、目黒通り、玉川通り、駒沢通り、山手通り、
第一・第二京浜、中山道、川越街道、新大宮バイパス、
志木街道、小金井街道、清瀬市役所通り
などなどたくさんあります。
※詳しくは耐震ポータルサイトにてご確認いただけます。

なかなか「特定沿道建築物」「緊急輸送道路」と言われても
どこの通りがそうなのか、どんなビルやマンションが対象になるのか
わからない方が多いのが現状です。

また、どこに頼んでどうすればいいのかわからないから放ったらかし・・・
マンションを所有しているけれど、リフォームしたから大丈夫・・・
そんな声も聞きます。

耐震設計ではそんなマンションやビルのオーナー様のお話を伺って
ワンストップでお手伝いをさせていただいております。

耐震を専門とする耐震設計だからこそ、建物の図面をなくしてしまった方や
管理会社などに全て任せていらっしゃる方でも、親身にご相談に乗って、
スムーズに耐震診断ができるよう、役所関係の書類もお手伝い致します。

いきなり電話するのは・・・という方や、とりあえず聞きたいという方は
ぜひ専用の耐震診断専用問合せフォームにてお気軽にお問合せください。

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