100年に1度の大地震に備える。耐震診断がご家族や地域の方を守る第一歩です。
特に昭和56年以前に建てられたビルやマンションなどは旧耐震基準と言われ、耐震診断が必要です。
安全性が低いと診断された場合には、我々が責任をもって補強設計、工事管理まで承ります。
「ビルの図面が無くて診断ができなかった」「マンションを補強したいけど、補助制度はあるの?」
「補強案の見直しをして欲しい」
などのお悩みは、お気軽にご相談ください。
耐震診断と補強設計の専門で20年の実績ある当社が解決いたします。
災害時にビルやマンションの倒壊が原因で道路を封鎖してしまうと、緊急の人命救助や支給物の輸送を妨げてしまいます。また100年に一度の大地震の地震が来た場合に、建物の耐震化することで暮らす人々の安全を守ります。阪神淡路大震災、東日本大震災より 東京都をはじめ、各市区町村も耐震に関する条例や施策が練られていますので、補助金・助成金を利用した事前の耐震診断を強くおすすめいたします。
対象となる建物の耐震診断のために、現地調査から構造計算まで行います
耐震診断が必要な建物(昭和56年以前の設計・建設大臣認定の建物以外)の診断を行います。全国レベルで何百棟も手がけた当社だから、図面が無くても調査が可能です。また、助成金・補助金を得るための、第三者機関での評定も、もちろん取得することができます。建物の種類も問いません。耐震診断の「困った」は当社にて全て解決いたします。
人命救助と支給物の輸送を妨げないために事前の対策を
東京都では「東京における緊急輸送道路沿道建物の耐震化を促進する条例」という長い名前の条例が施行されています。
地震による建物の倒壊などで道路が閉塞してしまうと、それらの車両が通れなくなり、人命救助や支給物の輸送に大きな支障をきたす事になってしまいます。そのような道路沿いにある建物で旧耐震(昭和56年6月より前に新築された)建物を対象に、万が一倒壊した場合、道路を半分以上塞いでしまう恐れのある建物をまず調査して必要に応じて補強しましょう、という対策です。
該当する建物の耐震診断にかかる費用の一部を、助成金でまかなえるため期日までの耐震診断をおすすめいたします。
環状七号線、環状八号線、甲州街道、青梅街道、新青梅街道、井の頭通り、目黒通り、玉川通り、駒沢通り、山手通り、
第一・第二京浜、中山道、川越街道、新大宮バイパス、志木街道、小金井街道、清瀬市役所通りなど
建物は、雨風などの自然の脅威から人を守るものです。
地震の時だけ、建物が脅威に変貌する可能性があっては、安心した生活は送れません。
耐震診断を行ない建物を知る。建物に不備があれば補強工事を行なう。それが必要であることなど誰しもがわかっております。
しかし、それがまた、負担や悩みになっているのも事実です。
我々は、その負担や悩みを少しでも軽くしたい、その思いで取り組んでおります。
オーナー様のお気持ちや考えを組み込んだ提案、それが我々㈱耐震設計の務めであると信じております。