メール相談窓口はこちら 電話相談窓口はこちら 03-3353-3352
MENU

耐震診断を検討している管理会社様へ

支えるトコロだからしっかり調査

当社は耐震診断・補強設計の専門家集団です。

お気軽にお問い合わせください 正社員募集情報 アルバイト・パートも同時募集中

お電話はこちら 03-3353-3352

MENU
  • HOME
  • 管理会社様・マンション。ビルオーナー様へ

管理会社様・マンション、ビルオーナー様へ

耐震化の義務について

耐震診断の義務について

該当する可能性が高いオーナー様は、次の2つの建物です。

  • ・昭和56年6月1日以前に建築することを役所に申請を出した建物 (旧耐震基準建物)
  • ・緊急輸送道路沿いの建物で、前面道路幅員の 1/2 超の高さの建築物
    または、道路幅員が12m以下の場合は6m超
    ≪東京都では、特に、『特定』緊急輸送道路について義務付けを強化している。≫

また、建物の売買や賃貸者契約を行なう際には、旧耐震基準の建物は、耐震性を満たしている建物なのか
伝えることが義務付けられています。
国交省HP (http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html)
対象の建物は多数ありますが、一般人に関係するものは少ないので、参考まで

工作物責任

「所有しているから責任を負う」通常の賠償責任と違う工作物責任について

万が一、地震によって所有している建物が倒壊してしまい、その建物によって人や車などに被害を与えてしまったとき、その所有者には、工作物責任が科せられる場合があります。
不意な地震による被害なのだから、責任は無いと思われる方もいるかも知れませんが、特に、旧耐震基準の建物の場合には、その責任を負うこととなります。
例えば、その建物にお店がありませんか?
もしそのお店に訪れたお客さんが、被害を受けてしまった場合には、お店の所有者だけでなく建物の所有者にも責任が及ぶことが考えられます。

助成金について

各自治体によって、補助金の算出計算が異なります。区市町村の住宅課や建築課が窓口となっております。
(特に、東京都や大都市においては、補助金が手厚い傾向となっております。)

耐震診断・補強をするメリット

  • メリット1建て替えより、安価で耐震化ができる
  • メリット2安心して部屋を賃貸・売買ができる
  • メリット3賃貸や売買のお客さんが付きやすい
  • メリット4建物の価値が上がる
  • メリット5外壁修繕と合わせて行なえば、
    コストが抑えられる
メリットのまとめ

耐震化を行なうことで、建物を生き返えさせることができるということです。
弊社で耐震診断を行なった建物の内、コンクリート系建物(RC造・SRC造)の建物であれば、耐震性が足りていると判断できた建物は、3割程度ございます。

こんな方は一度ご相談ください・昭和56年以前の建物を所有している・1階部分が全て駐車場になっている・耐震診断で助成金・補助金が出るのか分からない・建物の図面がない