更新日2018.08.30 カテゴリー オーナー様向けコラム
マンションの耐震工事を行うと、翌年の固定資産税が減額される優遇措置があります。減額されるのは翌年ぶんのみですが、固定資産税が1/2まで減額されるのでかなりお得です。
ただし、注意すべきポイントもあります。詳しく解説します。
耐震工事をすると、翌年の固定資産税の1/2が減額される
国土交通省は、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った建物について、翌年度分の家屋にかかる固定資産税の減額措置を行っています。
減額は、税額の2分の1(1戸当たり120㎡相当分までに限る)。
減額されるのは翌年一年分だけですので、分譲マンションのオーナーにとってはそれほど大きな金額ではありませんが、賃貸マンションのオーナーにとっては、大きな節税になるでしょう。
工事期間は、平成32年3月31日まで。
工事から三ヶ月以内に申告すると翌年の固定資産税が減額されます(平成28年7月27日時点)。
○固定資産税の特例措置について(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000025.html
固定資産税の減額措置の受け方
リフォーム減税と同じように、国土交通省に工事内容を証明する書類を提出し、認定を受ける必要があります。
証明書である「増改築等工事証明書」は、地方自治体に発行を依頼することができます。また、地方自治体以外の以下の者も発行することができます。
リフォーム事業者は証明書を発行できません。
1 建築士事務所登録をしている事務所に所属する建築士
2 指定確認検査機関
3 登録住宅性能評価機関
4 住宅瑕疵担保責任保険法人
証明書発行には、次の書類が必要です。
・増改築等工事証明書
・住宅耐震改修証明書又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書
住宅性能評価書は、耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限ります。
対象となる建物、耐震改修の要件
対象となるのは、昭和57年1月1日以前から所在する既存住宅のみ。つまり、旧耐震基準で建てられた建物です。
似た制度で、リフォームや耐震改修工事をすると所得税が減額される制度がありますが、そちらは個人が自ら居住のために所有する建物のみが対象となるので、賃貸マンションや家族が別居するために使用している建物は対象となりません。
しかし、耐震改修減額措置の対象となる建物は、自らが居住していない賃貸物件などの建物も含まれます。
要件は次の通り。
1 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
2 工事費用が一戸あたり50万円以上であること
1については、住宅性能評価書の交付を受けて耐震等級が1から3の場合は現行の耐震基準を満たすとみなされます。ただし、共同住宅は住戸単位ではなく棟全体で耐震基準を満たす必要があります。
地方自治体も、同じ優遇制度を行っています
ここまで述べたものは国土交通省が行っている優遇措置ですが、地方自治体でも同じ制度を持っているところが多くあります。
要件は国土交通省のものと同じですが、各条例を法的根拠としており、運営費も自治体予算でまかなわれています。
ほとんどの自治体で、国土交通省の指定している工事期間に準拠していますが、中には期間を設けていない自治体もあります。
国土交通省の申請期間を過ぎてしまう場合は、各自治体の制度を調べてみるといいでしょう。管轄は税務課になります。
耐震工事で建物評価額が上がる可能性がある点に注意
翌年の固定資産税が1/2になるとは言っても、一点注意すべきことがあります。それは、耐震改修工事を行うことによって建物の評価額が上がり、固定資産税自体が高くなる可能性があるということです。
固定資産税は、不動産を所有する限り半永久的に支払が生じますから、一年ぶんの固定資産税が半額になったとしても、長く所有する場合はお得さは薄れます。
固定資産税は安く済み、建物評価額は上がって高く売れると考えると、最も大きなメリットが得られるのは、翌年以降に物件を手放す予定の方だけかもしれません。
確認した地方自治体では、翌年以降の固定資産税が上がる可能性があることを耐震改修工事の申告者に必ず説明しているそうですが、「トータルで考えてお得かどうかは、建物ごとに異なり、所有期間によるので案内しようがない」とのことでした。
ただ、人命や財産を守るという意味では耐震改修は長期的に価値のあることです。固定資産税云々はおまけ程度に考えて、やはり建物の耐震が必要かどうかという観点で工事を検討されるのがよいのではないでしょうか。
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→「マンションの耐震工事費用はいくらかかるのか」
http://taishinsekkei.com/info/price-taishin/
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