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所有する建物が旧耐震か新耐震か役所で調べられます

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所有する建物が新耐震か旧耐震か調べる方法

更新日2017.06.22 カテゴリー オーナー様向けコラム

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所有する建物が新耐震か旧耐震か調べる方法

新耐震基準で建てられているか、旧耐震基準で建てられているかは、昭和56年6月1日以前の建物か、以降の建物かで判断されます。
厳密に言えば、「建築確認申請」が役所で受理されて証明書が発行された日付が境目です。所有するマンションが昭和56年のもので、どちらかわからない場合には次のように調べることができます。

築年月日ではなく、建築確認済証の発行日

一般的には、建物は竣工日や築年月を気にされる方が多いですね。竣工日も築年月も意味は同じで、建物が完成した日のことを指します。
しかし、新耐震か旧耐震かの境目になるのは、建築確認申請が受理された日です。
建築確認申請とは、建物の建築前に役所に提出する書類です。
建物の名称、用途、どのような構造物で、面積や階数がどのようなものかといった情報を、
図面と共に提出して、建物が合法であるかどうかを確認するためのものです。
これが役所で受理されないと、着工ができません。当時は受理されると「確認通知書(副)」が返却されます。
「確認通知書(副)」の発行日が、昭和56年6月1日以降であれば新耐震基準の建物、以前なら旧耐震基準の建物となります。

「確認通知書(副)」は誰が持っている?

建築確認申請は本来は建築主(施主)が行うものですが、規定の様式に則って記入する必要があるため、一般的には設計した会社が申請を代行します。建築中は、申請内容に違わないよう施工業者が管理することが多いです。建築完了後は完了検査を受ける必要があり、申請通りに建てられているかをチェックしてもらいます。検査結果が合格となれば、完了検査済証が発行されます。当時この「完了検査済証」は、はがきにて所有者へ郵送されていました。
そのため紛失しやすく、現在まで保管されている方は少ないです。
通常、この検査済証が発行されるまでには、「確認通知書(副)」が施主に渡されていることが多いです。
建売住宅の場合は、建築業者が施主となるので、住宅の引渡し後も建築業者が保管していることがあります。
手元にない場合は、建築業者に確認を取りましょう。

「確認通知書(副)」はこんなものです

図面をしまうための封筒の表鑑に貼られている事や、図面と一緒にホチキスで綴じられている事が多く、ボロボロになっていることが多いです。この「確認通知書(副)」は昭和55年4月5日に受理しており、旧耐震となります。

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「完了検査済証」はこんなものです

はがきの裏面に記載されています。この建物は、検査が昭和56年9月1日に完了していますが、確認月日が昭和56年5月26日のため、旧耐震となります。しかし、この検査済証だけでは建物の概要が書かれておらず建物を特定することができません。

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「確認通知書(副)」が見当たらない、または、「完了検査済証」しかない場合は?

「確認通知書(副)」を紛失している場合、再交付は受けられません。しかし、建築確認申請を行なった行政機関にはその記録が残っているので、「確認台帳記載事項証明」を発行してもらえば「確認通知書(副)」の代用とすることができます。

早速、市役所の建築課の窓口で、「確認台帳記載事項証明」の発行を依頼しましょう。
または、「建築計画概要書」の閲覧申請を依頼することでも、建築確認通知書が受理された月日が判断できます。
年代が古くなればなるほど、「建築計画概要書」が保存されていないことがありますので、窓口の方に相談してみてください。

発行してもらうためには、建物を特定するために次のような情報が必要です。

1 建築当時の地名地番 (現住所でも対応してくれます)
2 建築年(竣工年や大体の年でもOK)
3 建築当時の建築主名
4 構造種別、用途、階数、延べ面積、建築面積、敷地面積
  (1つでも多くの情報があると探しやすくなります)

※自治体によって、閲覧数の制限や申請方法に違いがあります。いずれにしても事前申請が必要ですので、
まずは自治体の建築課に問い合わせてください。

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